行政書士業務

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農地転用とは

農地を住宅敷地や道路、駐車場など農地以外のものにすることをいいます

農地転用

農地転用をするためには、農地法に基づく許可が必要となります。また、一時的に資材置場、現場事務所などに利用する場合も農地法に基づく許可が必要となります。

農地転用の許可を受けずに無断転用等を行ってしまうと、行政から農地法違反として工事の中止や、元の農地に回復するなどの命令が下されることがあります。必ず農地転用の許可、または届出を行いましょう。また、農地に関する法律や都市計画法の規制等により、建物などが建てられない地域もありますので、事前の調査を行います。

対象となる農地

  • すべての農地が転用許可の対象になります
  • 登記地目が農地である土地耕作をされていない状態であっても、農地として扱われます。
  • 登記の地目が農地以外のものになっていても、農地として利用されていれば農地法の規制を受けることがあります

官有地払下とは

敷地内にすでに機能していない道路、水路がある場合など

官有地払下

公共用財産(法定外道路・水路等)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来にわたっても公共の用に供する必要がない場合には、道路等の用途を廃止し、その後に払下をすることが可能になります。また、対象財産に機能がある場合は代替施設を設置することにより用途廃止後、払下または交換が可能となる場合があります。

用途廃止とは、道路や水路としての公共の利用目的をなくし、行政財産を売払い可能な普通財産にすることです。(行政財産は原則として処分等は制限されますが、普通財産になると貸し付け、交換、売り払い、私権設定等の処分が出来るようになります)

このような場合は一度ご相談ください

  • 法務局の公図において、自宅の土地内に使われていない道路や水路が記載されている
  • 金融機関から融資を受ける際に、所有地内の里道や水路の払下を受けないと融資ができないと言われた
  • 自宅の隣に使用されていない道路があり、その土地を買いたい
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