わたしたちの対応する行政書士業務Administrative scrivener services
農地転用とは

農地を住宅敷地や駐車場など農地以外のものにすることをいいます。
農地転用をするためには、農地法に基づく許可が必要となります。
また、一時的に資材置場、現場事務所などに利用する場合も農地法に基づく許可が必要となります。農地転用の許可を受けずに無断転用等を行ってしまうと、行政から農地法違反として工事の中止や、元の農地に回復するなどの命令が下されることがあります。必ず農地転用の許可、または届出を行いましょう。また、農地に関する法律や都市計画法の規制等により、建物などが建てられない地域もありますので、事前の調査を行います。
官有地払下とは

公共用財産(法定外道路・水路等)の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来にわたっても公共の用に供する必要がない場合には、道路等の用途を廃止し、その後に払下をすることが可能になります。また、対象財産に機能がある場合は代替施設を設置することにより用途廃止後、払下または交換が可能となる場合があります。
用途廃止とは、道路や水路としての公共の利用目的をなくし、行政財産を売払い可能な普通財産にすることです。(行政財産は原則として処分等は制限されますが、普通財産になると貸し付け、交換、売り払い、私権設定等の処分が出来るようになります)
こんな時には、わたしたちにご相談ください
- 法務局の公図において、自宅の土地内に使われていない道路や水路が記載されている
- 金融機関から融資を受ける際に、所有地内の里道や水路の払下を受けないと融資ができないと言われた
- 自宅の隣に使用されていない道路があり、その土地を買いたい
相続土地国庫帰属制度

土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度の承認申請の対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。
- どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。
- 【1】建物がある土地、【2】担保権や使用収益権が設定されている土地、【3】他人の利用が予定されている土地、【4】土壌汚染されている土地、【5】境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。
- どのような人が申請を行うことができるのですか。
- 対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。
- 手続はどのように進められるのですか。
- 【1】事前相談、【2】申請書の作成・提出、【3】要件の審査、【4】承認・負担金の納付、【5】国庫帰属という流れになります。審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。
- 費用はどのくらいかかりますか。
- 土地一筆当たりの審査手数料は、1万4千円となっています。
また、国庫帰属が認められた場合、負担金を納付する必要があります。負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額をいいます。詳しくはご相談ください。



対象となる農地